酒酔い運転
酒に含まれるアルコール(エタノール)は、中枢神経系に作用し脳の神経活動を抑制(麻酔作用)する物質である。すなわち飲酒という行為は、運動機能の低下、理性・自制心の低下、動態視力・集中力・認知能力・状況判断力の低下等を生じさせるのが必然の行為である。一方、自動車などの運転という行為は、免許制をとっていることにも表れているが、運転者本人、同乗者、周辺の歩行者らの生命にも関わるくらいの大きな危険を本来ともなう行為である。このために、多くの国において免許の有無にかかわらずアルコールの影響下にある状態での運転を禁ずる法律が作られている。
日本においては、道路交通車両等の場合は道路交通法第65条第1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、違反は取締りの対象となる。同法上の「車両等」には自動車やオートバイ(原付含む)だけでなく自転車等の軽車両、さらにトロリーバス、路面電車も含まれる。 鉄道車両の場合には、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第11条第3項、軌道運転規則第6条の2第2項、無軌条電車運転規則第2条の2第2項により、飲酒操縦が禁止されている。 航空機については航空法第70条に、船舶等については船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の36第1項にそれぞれ規定があり、飲酒操縦としてそれぞれ禁止されている
酒気帯び運転は、2002年(平成14年)5月末までは、呼気中アルコール濃度0.25 mg以上で違反点数6点となっていたが、2002年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点、さらに2009年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点、と、年々、著しく重い処分が課されるようになっている。
また、1つの行為で道路交通法の複数の規定に違反することとなった場合には通常、最も重い行為の違反点数等が適用されるが、酒気帯び運転時に違反または事故を起こした場合には、酒気帯び点数が(実質的に)加重された違反点数が適用される。そのため、0.25mg未満であっても酒気を帯びた状況では、重大とはいえない違反をした場合であっても、それが初めての違反であったとしても、即座に免許の取消しに該当する場合がある。
酒酔い運転は、2002年(平成14年)5月末までは違反点数15点となっていたが、法改正により同年6月に25点、さらに2009年6月には35点となった。即座に免許が取り消されるだけでなく、免許の欠格期間(再受験が受けられない)も大幅に長期に渡る事になった。(累積点数35点の場合、欠格期間は3年に渡る)
違反点数の累積により免許取消しの対象者となった場合、意見の聴取の機会が与えられ、処分対象者は意見を述べることができる。ここで反省の意を示すことで、違反や事故の内容、常習性などを総合的に判断して180日免停に減免されることがある。しかし、酒気帯び運転・酒酔い運転で取り消しの対象となった場合に減免される可能性は、極めて低い。
飲酒運転により事故を起こした場合、交通事故の損害賠償の過失割合について、通常よりも飲酒運転者の過失を大きく取られる。具体的には酒気帯び運転の場合は「著しい過失」、酒酔い運転の場合には「重過失」があるものとされ、過失割合の修正要素として斟酌される。
飲酒運転により事故を起こしたために自動車保険の保険金が支払われない事は、被害者保護の観点から無いとされる。
ただし、搭乗者保険や車両保険などは、飲酒運転事故は自招損害であるものとして免責(保険金が支払われない)とされている。また、慣行として、飲酒運転事故を起こした被保険者とは自動車保険の契約継続を拒否する保険会社も多い。
事故を起こした運転者に使用者がある場合は、使用者責任を問われ、連帯して賠償責任に服するのが通例(なお自動車の運行供用者責任とは別個独立)である。自動車の使用者等が運転者に飲酒運転を下命しまたは容認して運転者が飲酒運転をした場合も同様である。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
先日も警官が酒酔い運転で当て逃げした事件がありました。撲滅してほしいです。
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